書き込んでくれた人に感謝

どうやらヤフーで「地方自治法の改正」「長期継続契約」の単語で検索すると、ワタシの日記の12/24(http://d.hatena.ne.jp/jinseiken/20041224)がHITする模様で。で、今頃気がついたのですが、かなり役に立つ書き込みまでもらっていました。まったく気がつきませんで、すまんことです。
さて、その後のワタシの自治体においても、長期継続契約を結ぶ上での予算の裏づけには大変苦慮しており、書き込みされた方のおっしゃるとおり、途中解除であればそれに相当する違約金を支払わなければならない可能性も出てきます。
違約金の支払いとなるとこれはこれで予算執行の上で面倒な手続きを踏む必要があります。恥ずかしい話ですが、ワタシの自治体においても、債務負担行為をした上での2年契約をした案内事務員の委託契約を、本年度大規模な組織改造を行ったおかげで、案内事務と市民課事務を同時に職員が行うこととなり、2年目の契約を打ち切ることになる予定です。外郭団体への委任だったので、契約解除の事務はトップによる話し合いで表面上は解決をしましたが、これが民間企業相手だったら、と考えるとゾッとします。まぁ、これは債務負担行為の意味を知らないアホ首長の提案によるものなんですけれどもね。
さて、それはともかく、大前提として予算がなければ契約はできません。財政サイドとしては当然向こう2年間(以上)の予算の確保を口頭で承認するわけにも行かないでしょうし、かと言って来年度の予算を確保するための手段は議決事項である債務負担行為を起こす以外事務上考えられません。
仮に2年分の予算を当初予算として配分したとしても、今度は支払い時期の問題が浮上します。当然前払いできる経費ではありませんし、事業後に支払うのであれば最初の年度は予算を持ちつつも全額繰り越すハメになります。繰り越すとなれば繰越明許費として、これまた議決が必要となってしまいます。
また、当然2ヵ年度にわたる電気料、水道料、保険料の支払いのように、債務が確定した年度で支払うといった類の経費でもありません。
ワタシの自治体でも、色々な解釈や逃げ道を考え、財政課、収入役室、契約課、法規担当を交えて話し合いを持ったものの、キチンとした執行方法を確立し、実務に反映させるには至りませんでした。現行どうりの事務を継続するしかなさそうなのです。
ワタシの自治体では、平成17年度当初契約事務は、従来どおり4月1日に入札執行伺い、予定価格書を作成し、同時に現場説明会、入札、開札、そして契約をするほかなさそうです。
物品の単価契約が3000件くらいあるんですけどね(苦笑)。
最後に、これらのキーワードで検索してくる方で、突っ込みたい、意見を言いたい、という人はまだまだ遠慮なく書き込んでやってください。ワタシにとっても勉強になりますので。