今日の日記の趣旨

つまり、予算の裏づけなしに長期継続契約を結んでもいいのかどうか?ということです。
自治法の改正には、長期継続契約を結ぶに当たっての予算の捉え方について、まったく関与していません。同じ自治法の中には予算の範囲内での業務の執行を執り行うように、とする条文もあるのに。
契約をする=支出負担行為をする、ということに他ならないと思うのです(自治法232条の3)。今回の法改正においては、長期継続契約を締結するにしても、債務負担行為を起こし、予算の裏づけがされた上での長期継続契約を締結しないと、法に抵触する可能性があるのではないでしょうか。
現行法でも、長期の建設工事や庁舎管理委託料を債務負担行為を起こした上で長期契約をしている自治体は多数あると思うのです。それならば今回の法改正の趣旨は何なのでしょうか?
来年度以降、今回の法改正がされたことにより、長期継続契約による事務を考えている、といった自治体にお住まいの方、もし読んでいらっしゃったらその場合の予算の考え方をご享受ください。