クリスマスイブですね

残業していました。理由は下記の通り。それと「公務員」という単語で検索してくる人に聞きたい。おそらく同業者なのだろうから。
地方自治法の改正による長期継続契約が可能になる範囲というのが変わりました(http://www.soumu.go.jp/kyoutsuu/syokan/040309_1_01.html)。現行で単年度契約が基本であった官の契約でありますが、庁舎管理委託料であったり、OA機器賃借料であったり、4月1日に契約を行うことが事実上不可能な契約、不適当な契約については長期継続契約を締結することが認められたのはご存知の通りです。
現在長期継続契約が認められている代表的なものとして、不動産賃借料が上げられますが、これについては債務負担行為を起こすことなく、契約の条文に翌年度以降の予算措置がとられなかった場合は解除することができる、と解除条項を謳うことが原則となっています(地方財務事務提要)。
しかし、不動産と違って、庁舎管理委託料、OA機器の賃借に中途解除の条文を入れることは適当でしょうか?
例えばコピー機を業者から借りる場合、5年契約としたとして、業者は当然5年で償却する価格で契約の締結をするでしょう。しかしここで役所の予算が取れなかったからといって2年目に契約解除を行えばどうなるでしょうか。業者は償却できなかったコピー機を返されておしまい、ということになってしまいます。
電気、ガス、水道、土地、といった「時価」であるものの契約と、委託料、賃借料、といった「何年契約をするかによって値段が変わる可能性のある」契約を一緒にしてしまってよいのでしょうか。