行政嘱託員の研修旅行の際、バスを借り上げて旅行したが、このとき担当職員の随行に係る費用は旅費、賃借料、負担金の何れから支出することが適当か。

一般的に、行政嘱託員は非常勤公務員と位置づけすることが適当であると考えられます。行政嘱託員の研修旅行であっても、それは地方公共団体の実施する事業とみなされるため、旅行命令が発せられなければなりません。ですので、旅費として日当分は最低支給するべきものと考えます。
次に、旅行に係る実費についてですが、この場合旅費実費はバスを借り上げていますので0円と考えられます。バスの借り上げは賃借料から支出します。ただし、予算要求時において、研修旅行にバスで行くか鉄道で行くかが決まっているということはまず考えられません。
自治体によって運用は異なるかもしれませんが、旅費から賃借料への流用は認められても、賃借料から旅費への流用は本来認められるものではないと考えます。なぜなら旅費はその性質上給与と考えられるため、物件費から人件費への流用になってしまうからです。そのため予算要求時には旅費として要求するのが無難であると考えます。
ワタシの町では運用として、バスの借り上げ代金を旅行する人数で頭割りして旅費として支給し、その旅費を徴収してバス会社に支払う、ということを行っていた時期がありました。ただし、この場合、上にも書きましたが、給与支給扱いになり且つ旅費の費用弁償の考え方からは逸脱するため*1旅費の増額調整の給与担当課長の合議のうえ支給するという、面倒な手続きを行っていました。現在はこれを認めず、流用により支出しています。
また、負担金、という支出科目についてですが、この場合は事情が変わります。負担金を支出するのであれば、その研修旅行は地方公共団体とバス会社の契約で行われるのではなく、行政嘱託員とバス会社間で契約が結ばれる必要があると考えれられます。
あくまでも行政嘱託員が主導で行う事業において、随行職員に実費の支払いを求められた場合、通常はバス代を人数で頭割りした程度の額でしょうが、その際は旅費や賃借料ではなく、負担金として随行職員に支出をしなければならないと考えます。
こんなの役に立つ自治体があるんだろうか・・・

*1:運賃として計算できない金額であるため